◆社会保険の扶養について
失業保険の受給中につきましては、社会保険の扶養に入ることができません。
受給が終わりましたら、改めて社会保険の扶養加入の申出をしてください。
◆税法上の扶養について
収入金額の条件によっては配偶者特別控除の対象となる可能性があります。
配偶者特別控除は、今年の年末調整の際にご申告下さい。
※年末調整はオフィスステーションで行います
本社 労務窓口
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