◆社会保険の扶養

失業保険の受給期間終了後に再度お申し出下さい。

 

◆税法上の扶養

再就職の予定がない場合は、来年1月1日より改めて税法上の扶養に入ることが出来ます。

その旨、今年の年末調整にてご申告下さい。

※年末調整はオフィスステーションで行います