◆社会保険の扶養
失業保険の受給期間終了後に再度お申し出下さい。
◆税法上の扶養
再就職の予定がない場合は、来年1月1日より改めて税法上の扶養に入ることが出来ます。
その旨、今年の年末調整にてご申告下さい。
※年末調整はオフィスステーションで行います
本社 労務窓口
〒108-0023
東京都港区芝浦3-2-16
A-PLACE田町イースト7F