※税法上の扶養について※

所得税の扶養控除の対象にはなりませんが、住民税については扶養人数や所得の条件によって非課税となる可能性があります。

オフィスステーションから申請をお願いします  

必要書類は、申請画面から画像をアップロードして下さい

※ご本人のマイナンバーを提出済みの方は、追加されるご家族分のみ提出いただきます

※原本を写真もしくはスキャンして画像にしてください

※原本がデータ(PDF)の場合はそのまま添付してください